最高裁判所第二小法廷 昭和28(き)12 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審趣意書及び上申書と題する
書面記載のとおりである。
しかし、所論はいずれも刑訴四三六条に定める事由に当らないから本件再審請求
はこれを棄却すべきものと認め、同四四七条に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見によるものである。
昭和二八年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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